横浜家庭裁判所 昭和29年(家)496号 審判 1954年2月09日
本籍 アメリカ合衆国ワシントン州
申立人 ウイリアム・ピカツト(仮名)
申立人 キヤーリ・ピカツト(仮名)
本籍 横浜市○区
事件本人 ピカツト広子(仮名)
昭和二三年○月○日生
事件本人 ピカツト正雄(仮名)
昭和二二年○月○○日生
本籍 千葉県○○郡
事件本人 ピカツト幸子(仮名)
昭和二二年○月○○日生
主文
申立人の申立は相当の理由ありと認め
事件本人の名(広子)を(ジーン)と(正雄)を(チャールス)と(幸子)を(ベテーイ)と夫々変更することを許可する。
(家事審判官 安藤覚)
参照
事件の実情
事件本人等は申立人ウイリアム・ピカツト及びその妻キヤーリ・ピカツトと養子縁組を為し米国人となるので事件本人ピカツト広子をジーン、ピカツト正雄をチャールス、ピカツト幸子をベテーイと夫々変更することの許可をお願いします。